弊所は、
フィリピン人の方を短期間(=90日以内の滞在予定で)、日本へお招きする場合に必要となります、
短期滞在ビザの申請手続をサポート致します。
◎ サポート事項①
「短期滞在ビザ」 “親族訪問” 申請手続サポート
◎ サポート事項②
「短期滞在ビザ」 “知人訪問” 申請手続サポート
◎ サポート事項③
「短期滞在ビザ」 “短期商用等” 申請手続サポート
◎ 報酬額
短期滞在ビザの申請手続は、
『フィリピン人を日本へ招待される方』が「招へい人」・「身元保証人」となり、
『来日を予定しているフィリピン人の方』を「申請人」として行うことが一般的であります。
そして、手続の開始から、
フィリピン人の方が来日されるまでの手順は、以下の通りとなります。
1 所要日数を算定する。
短期滞在ビザの申請手続は、
以下に記載しました各段階に区分することができます。
✓「提出書類」を取得・作成する。
✓「提出書類」を申請人へ送付する。
✓ 申請し、審査を受ける。
そして、これら各段階の所要日数を算定し、それに則して手続を進めることで、
『申請人の来日予定日に合わせた申請』が、円滑に、余裕を持って、行えると考えられます。
このことから、
短期滞在ビザの申請手続を開始される際には、所要日数を算定することをお奨めいたします。
2 申請人の渡航目的を確定する。
短期滞在ビザの申請は、
申請人の渡航目的により、以下に記載しました各申請に分類されております。
✓ 申請人の渡航目的が、3親等内の血族及び姻族を訪問することである場合
⇒ 「親族訪問」の申請
✓ 申請人の渡航目的が、上記「親族訪問」に該当しない者を訪問することである場合
⇒ 「知人訪問」の申請
✓ 申請人の渡航目的が、上記「親族訪問」に該当しない者を訪問することである場合で、
かつ、『金銭の授受を伴わない商用』 である場合
⇒ 「短期商用等」の申請
そして、これら各申請を行う際の提出書類は、それぞれ異なったものとなります。
このことから、
申請人の渡航目的を確定する必要があります。
3 「提出書類」を取得・作成する。
提出書類の詳細 ⇒ こちらをクリック
4 「提出書類」を申請人へ送付する。
短期滞在ビザの申請は、
「日本側において取得・作成された提出書類」と、
「フィリピン側において取得・作成された提出書類」とを合わせて行います。
このことから、
「日本側において取得・作成された提出書類」を、申請人へ送付する必要があります。
5 申請し、審査を受ける。
短期滞在ビザの申請は、
『申請先の日本大使館・総領事館が指定した “代理申請機関” 』にて行うこととなります。
(※ 代理申請機関の住所・電話番号 等の情報につきましては、
日本大使館・総領事館へお問い合わせをされるか、各館ウェブサイトにて確認することができます。)
また、短期滞在ビザの申請は、
その提出書類について記入漏れ等の不備がなければ、
日本大使館・総領事館において受理され、概ね1週間にわたり審査が行われます。
そのため、“申請日” と “申請人の来日予定日” との間に、
審査に要する日数的な余裕がないと判断された場合、申請が受理されないことが考えられます。
このことから、
申請人の来日予定日の2~3週間前には、申請を完了しておくことが望ましいと考えられます。
5 申請が許可された場合、「短期滞在ビザ」が発給される。
なお、短期滞在ビザは、
提出したパスポートの査証欄へ貼付することにより発給されます。
6 「短期滞在ビザ」が発給された場合、申請人が3ヵ月以内に来日する。
短期滞在ビザの有効期間は、発給の翌日から起算して3ヵ月間であるため、
申請人は、この有効期間内に来日する必要があります。
❖ フィリピン側において取得する提出書類のご案内
❖ 日本側において作成する提出書類
(「招へい理由書」「招へい経緯書{別紙}」「滞在予定表」「身元保証書」)の作成代行
ご親族の方を日本へご招待することについて、
不安・心配・解らない 等のお気持ちを抱いておられる方は、ぜひ、お問い合わせください。
・短期滞在 ”親族訪問” ビザ申請サポート 30,000円(消費税別)
・短期滞在 ”知人訪問” ビザ申請サポート 30,000円(消費税別)
・短期滞在 ”短期商用” ビザ申請サポート 30,000円(消費税別)
Copyright (C) 2024 行政書士 OFFICE O.I, 〈フィリピン関連案件専門〉 All Rights Reserved