❖ 「フィリピン方式による結婚手続」全般サポート
弊所は、
日本人・フィリピン人両婚約者が行う、
「フィリピン方式による結婚手続」の全般をサポート致します。
〈“フィリピン方式による結婚” とは、
“フィリピンにおいて、先に手続をされる結婚” を言います。〉
◎ フィリピン人との結婚方式・概要
〈 “日本方式による結婚” と “フィリピン方式による結婚” の比較 〉
◎ サポート事項①
「フィリピン方式による結婚手続」サポート
フィリピン人との結婚方式・概要
〈 “日本方式による結婚” と “フィリピン方式による結婚” の比較 〉
日本人の方とフィリピン人の方との結婚は、その方式により、
“日本方式による結婚” あるいは “フィリピン方式による結婚” と称されております。
日本方式による結婚とは、
“日本において、先に手続をされる結婚” のことを、
フィリピン方式による結婚とは、
“フィリピンにおいて、先に手続をされる結婚” のことを言います。
そして、これら両結婚において、
『実際に結婚をする際、どちらの方式による結婚を選べば良いのか?』 につきましては、
『両結婚における、手続上の特性を、比較すること』 が、その判断材料のひとつになると
思われますので、以下に、その手続上の特性を記載致します。
日本方式による結婚の特性
まず、日本人婚約者は、フィリピンへの渡航が不要となりますので、
フィリピン方式による結婚と比べ、日本人婚約者の時間的・労力的な負担は軽減すると
思われます。
一方、フィリピン人婚約者は、日本に居住していることが、
日本方式による結婚の手続において必要となる「婚姻要件具備証明書」の取得要件と
なりますので、
フィリピン人婚約者がフィリピンで居住している場合には、
『短期滞在ビザでの来日により、婚姻要件具備証明書が発行されるか?』 を確認の上、
フィリピン人婚約者の来日を可能とするため、「短期滞在ビザ」を取得する必要が
ございます。
また、短期滞在ビザの取得については、
日本方式による結婚を完了するために必要な日数を確保するため、
難易度が高いと考えられる、”滞在日数・90日間” を申請し、その許可を受ける必要が
ございます。
なお、短期滞在ビザ申請が不許可とされた場合、
同一の理由による再申請を行うには、6カ月間、待機する必要がございますので、
少なくともその期間、日本方式による結婚に関する手続は滞ることとなります。
フィリピン方式による結婚の特性
まず、フィリピン人婚約者は、来日が不要となりますので、
フィリピン人婚約者がフィリピンで居住している場合には、
日本方式による結婚と比べ、フィリピン人婚約者の時間的・労力的な負担は軽減すると
思われます。
一方、日本人婚約者は、フィリピンへの渡航が必要となります。
そして、渡航後、
「婚姻要件具備証明書の取得」→「婚姻許可証の取得」→「挙式・婚姻証明書の取得」、
以上の手順で、フィリピン方式による結婚に関する手続を進めていくこととなるのですが、
このうち、「婚姻許可証の取得」については、通常、
申請先のフィリピン市区町村役場における “10営業日間” 、お待ちいただかなければ
なりません。
そのため、日本人婚約者は、通常、
婚姻許可証を申請後、一旦帰国し、婚姻許可証の取得後、再びフィリピンに渡航し挙式する
か、
婚姻許可証を申請後、そのままフィリピンに滞在し、婚姻許可証の取得後、挙式する
かを選択することとなります。
これは、言い換えますと、
『フィリピンへ2回渡航する』か、もしくは、『フィリピンに20日程度滞在する』か、
となります。
サポート事項①
「フィリピン方式による結婚手続」サポート
❖ 「フィリピン方式による結婚手続」についての、ご案内・ご相談。
フィリピン方式による結婚手続について、
不安・心配・解らない 等のお気持ちを抱いておられる方は、ぜひ、お問い合わせください。
なお、「フィリピン方式による結婚手続」は、以下に記載致しました手順により行います。
1. 日本人婚約者が、
在フィリピン日本国大使館・総領事館において、「婚姻要件具備証明書」を申請する。
↓
※ なお、婚姻要件具備証明書の受取りは、通常、
当該申請日の翌開館日となります。(受取人:日本人申請者)
日本人婚約者の
✓ 戸籍謄本 1通 (発行後3カ月以内のもの)
✓ 日本旅券 1通 (有効なもの・コピー不可)
フィリピン人婚約者の
✓ 出生証明書 1通
※ 日本人婚約者が未成年者の場合
→ 両親等法定代理人による婚姻同意書を用意する。
※ 日本人婚約者に婚姻歴がある場合で、
戸籍謄本に婚姻および婚姻解消の事実が記載されていない場合
→ その事実の記載があるまで遡って、改製原戸籍または除籍謄本を用意する。
※ 日本人婚約者が分籍等により、戸籍の筆頭者である場合で、
戸籍謄本に戸籍が編成された理由の事実が記載されていない場合
→ その事実の記載があるまで遡って、改製原戸籍または除籍謄本を用意する。
2. 日本人・フィリピン人両婚約者が、
フィリピン人婚約者が居住する地域の市区町村役場において、「婚姻許可証」を申請する。
↓
※ なお、婚姻許可証の受取りは、通常、
申請者の氏名等の公示期間となる “10営業日間” 満了後、問題が無ければ、
可能となります。(受取人:日本人申請者 または フィリピン人申請者)
つまり、婚姻許可証を取得するには、
最短でも10営業日間フィリピンにおいてお待ちいただくこととなります。
そのため、日本人の方は通常、
婚姻許可証を申請後、一旦帰国し、婚姻許可証の取得後、再びフィリピンに渡航し挙式する
か、
婚姻許可証を申請後、そのままフィリピンに滞在し、婚姻許可証の取得後、挙式する
かを選択することとなります。
→ 申請予定先の市区町村役場において確認
3. 挙式する。
そして、挙式において、「婚姻証明書への署名」を行い、
「署名した婚姻証明書について婚姻挙行担当官の認証」を受ける。
(挙式は、婚姻許可証取得後120日以内に行う。)
↓
※ 上記手続により婚姻は成立し、
「フィリピンにおいて、日本人とフィリピン人が結婚するための手続」は完了となります。
なお、「署名・認証された婚姻証明書」は、
婚姻後15日以内に、婚姻挙行地のフィリピン市区町村役場に送付・登録されることから、
「婚姻証明書」の受取りは、通常、
婚姻証明書が役場において登録を完了する “婚姻後15日以内” を経過後、可能となります。
つまり、「婚姻証明書」を取得するには、
最長15日間、フィリピンにおいてお待ちいただくこととなりますが、
「婚姻証明書」の取得及び日本への送付が、フィリピン側において可能であれば、
日本人配偶者の方は挙式を終えると、帰国を選択することが出来ます。
(ただし、在フィリピン日本国大使館・総領事館において、報告的婚姻届を提出される
場合は、この限りではございません。)
※ なお、日本人配偶者の方は、婚姻成立後3ヶ月以内に、
日本の市区町村役場、または、在フィリピン日本国大使館・総領事館において、
報告的婚姻届を提出してください。
→ 提出予定先において確認
サポート事項②
「在留資格認定証明書(日本人の配偶者等)」交付申請サポート
❖ 「在留資格認定証明書(日本人の配偶者等)」交付申請に伴う、
「申請書」「質問書」「結婚経緯書(別紙)」「身元保証書」の作成代行。
「在留資格認定証明書」とは、
外国人が上陸審査を受ける際、
その外国人の日本において行おうとする活動が、
入管法上のいずれかの在留資格に該当すること等、
上陸条件に適合していることを証明するために交付される証明書のことを言います。
そして、配偶者となられたフィリピン人の方がフィリピンで居住されている場合において、
その配偶者の方との生活を日本において営もうとする場合には、
“在留資格認定証明書の交付” が必要となります。
在留資格認定証明書の交付申請について、
不安・心配・解らない 等のお気持ちを抱いておられる方は、ぜひ、お問い合わせください。
なお、在留資格認定証明書の交付申請から、
「在留資格『日本人の配偶者等』」の取得に至るまでの手順は、以下の通りとなります。
1 日本人配偶者等が代理人となり、 出入国在留管理局において、
フィリピン人配偶者を申請人とする「在留資格認定証明書」の交付を申請する。
✓ 在留資格認定証明書交付申請書 1通
✓ 質問書 1通
✓ 身元保証書 1通
✓ 日本人配偶者の戸籍謄本 1通
(発行日から3カ月以内のもの)
(フィリピン人配偶者との婚姻事実の記載があるもの)
(上記婚姻事実の記載がない場合、戸籍謄本に加え婚姻届出受理証明書を
提出する。)
✓ 日本人配偶者の住民票の写し 1通
(発行日から3カ月以内のもの)
(世帯全員の記載のあるもの)
(個人番号については省略し、他の事項については省略していないもの)
✓ フィリピン人配偶者の滞在費用を支弁する者の、
直近1年分の住民税の課税証明書または非課税証明書、および、納税証明書。
各1通
(発行日から3カ月以内のもの)
(1年間の総所得および納税状況の両方が記載されている証明書であれば、
いずれか一方で可)
✓ フィリピン人配偶者の写真 1葉
(縦4cm×横3cm)
(申請前3カ月以内に正面から撮影された無帽・無背景で鮮明なもの)
(写真の裏面にフィリピン人配偶者の氏名を記載し申請書の写真欄に貼付する)
✓ フィリピンPSAから発行された結婚証明書とその翻訳文 1通
✓ スナップ写真 2葉~3葉
(夫婦で写っており、容姿がはっきり確認できるもの。)
(アプリ加工したものは不可)
✓ 返信用封筒 1通
(定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)
↓
そして、申請した在留資格が認定されれば、代理人へ在留資格認定証明書が送付される。
2 「特定査証(=いわゆる配偶者ビザ)」 を申請するため、
送付された在留資格認定該証明書をフィリピン人配偶者へ送付する。
3 フィリピン人配偶者が、代理申請機関を通じて、
日本国大使館・総領事館に対して、「特定査証(=いわゆる配偶者ビザ)」を申請する。
↓
そして、日本国大使館・総領事館の案内に従い、ビザが添付されたパスポートを受取る。
4 フィリピン人配偶者が、
在留資格認定証明書の交付日より3カ月以内に、来日する。
↓
そして、入国港において「在留カード」の交付を受ける。
※ なお、フィリピン人配偶者の方との生活を、日本で営もうとする場合、
フィリピン人配偶者の方は、
✓ PSAにおいて「結婚証明書」の取得
✓ CFOにおいて「カウンセリング終了証明書」の取得
✓ DFAにおいて「"結婚後の氏名が記載された"パスポート」の取得
✓ 日本国大使館・総領事館において「特定査証(=いわゆる配偶者ビザ)」の発給申請
✓ CFOにおいて「"渡航許可を示す"ステッカー」の貼付
等を行うこととなります。
サポート事項③
「PSA発行各種証明書」申請・取得代行
ご依頼者様のご希望がある場合、
「フィリピン方式による結婚に関する各種手続」において必要となります、
フィリピンPSAより発行される「出生証明書」・「婚姻証明書」の申請・取得を代行
致します。
報酬額
❖ 「フィリピン方式による結婚に関する各種手続」全般サポート 70,000円より(税別)
ホーム/Homeへ